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神奈川大学バスケットボール部OB会会則

第1章  総  則
(名 称)
第1条 本会は神奈川大学バスケットボール部OB会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は神奈川大学湘南ひらつかキャンパスに置く。
(目 的)
第3条 本会は神奈川大学体育会バスケットボール部の伝統を基盤として、会員相互の親睦及び、在校生バスケットボール部(男子・女子)の部活動に協力・援助し神奈川大学の発展 並びに一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展に寄与することを目的とする。
(会 員)
第4条 本会の会員は、神奈川大学在籍中バスケットボール部に所属し卒業した者、又はこれに準ずる者とする。また、会員が65才に達した時は賛助会員とする。
2. 5年以上にわたり会費が納入されない場合は、任意休会とみなす。任意休会中は、本会の会則の適用は受けられないこととする。復帰を希望する場合には、復帰申請書を会に対し提出し、認められた場合に再度会員になることができる。

第2章  事  業
(事 業)
第5条 本会は次の事業を行う。
  1.総会
  2.会員相互の親睦
  3.会員名簿の作成
  4.各種大会にエントリーし、対外試合を行う
  5.在校生の部活動に対して、各種援助及び指導
  6.母校の発展の為の後援
  7.一般社団法人神奈川大学宮陵会の発展の為の積極的な活動
  8.その他総会又は幹事会にて決定した事項

第3章  役  員
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
   顧問     若干名  会長     1名
   副会長       3名  幹事長     1名
   副幹事長  若干名  幹事 各年度単位に1名以上
   事務局長    1名  会計      1名
   監事     若干名
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
  1.顧問は本会則第3条の目的達成の為本会運営に参与る。
  2.会長は、本会を代表して会務を総括する。
  3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
  4.幹事長は、幹事会の召集及び幹事会・総会の議長となる。
  5.幹事は、年度単位に1名以上選出(但し他学年の兼任を認める)し、年度毎の会員相互の連絡を    計り、会の運営及び重要事項の審議に当る。
  6.事務局長は、会長を補佐し事務を掌握する。
  7.監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は2年とし、欠員により補選された者の任期は、前任者の後任期間とする。但し再任を妨げない。
(役員の選出)
第9条 役員は、総会において会員中より選出する。

第4章  総  会
(総 会)
第10条 定時総会は、年1回開催する。但し、会長が必要と認めたときは、役員会に 諮り臨時に開催することができる。
(決議事項)
第11条 総会における決議事項は、次のとおりとする。
   1.会務報告
   2.規約の改正
   3.役員の改選
   4.会計報告
   5.母校及び在校生部活動の後援に関する事項
   6.その他本会の目的達成に必要ある事項
(議事運営)
第12条 総会の議長は、幹事長が行い、総会の議決は、会員の郵送による意見や委任を鑑み、出席者の過半数をもって決る。

第5章  役員会
(決議事項)
第13条 役員会において決すべき事項はつぎのとおりとし、役員会の運営は幹事長が行うものとする。
   1.総会に附議すべき事項
   2.予算及び決算に関する事項
   3.その他会務執行に関する事項

第6章  会  費
(会 費)
第14条 会費は男性会員、女性会員ともに、年間2,000円とし、年度当初に納入するものとする。但し、賛助会員の会費については、前述にかかわらず本人の自由意思とし、会計処理上は会費として処理する。
(経 費)
第15条 本会の経費は、会費、寄付金及び事業による収益金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
(会計報告)
第17条 会計担当は、総会において決算報告をするものとする。

第7章  弔  慰
(弔 慰)
第18条 会員および学生が死亡した時は死亡弔慰金等を贈呈し弔慰を示す。
(金 額)
第19条 弔慰金の額は次のとおりとする。
    会員 供花または10,000円
    学生 供花または10,000円
    その他必要な場合には会長が勘案する。
付 則
 この会則は、平成 3年 3月16日から施行する。
 この会則は、平成 9年 4月 1日から施行する。
 この会則は、平成16年 6月 1日から施行する。
 この会則は、平成21年 4月 1日から施行する。
 この会則は、平成25年 7月 6日から施行する。
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